毎年1月1日時点での土地や建物の所有者に対して、都市計画市街化区域内にある土地・家屋に課税される目的税。都市計画事業や土地区画整理事業の費用に当てられる。固定資産税と合わせて納入する。
・計算式 課税標準額(※)×税率(0.3%)=税額
※固定資産税の価格が、原則として都市計画税の課税標準額となる
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