借地借家法が定める確定期限付きの借地権のこと。下記3つのタイプがある。一般的なマンション購入などの際は、「一般定期借地権」を指すことが多い。建物だけで土地を所有せず、地代を払うことにより、購入時の総額や税金を低く抑えることができるのが特徴だが、50年後には更地にして返却しなくてはいけない等の条件が付く。
・「一般定期借地権」・・・(1)借地期間が50年以上。
(2)期間終了時には更地変換しなければならない。
(3)期間終了時に建物の買取請求はできない。
(4)用途を問わない。
・「建物譲渡特約付き借地権」・・・(1)借地期間が30年以上。
(2)地主が借地人の建物を時価で買い取る事により、契約が終了。
・「事業用借地権」・・・(1)事業用途に限定される。
(2)借地期間は20年以上。
【関連情報】
・普通借地権 [ ふつうしゃくちけん ]
・使用権 [ しようけん ]
・賃借権 [ ちんしゃくけん ]
・区分所有 [ くぶんしょゆう ]