国土計画法では、土地の適正かつ合理的な土地利用を推進するため、一定以上大規模な土地取引は届け出制を設けている。以下の要件に該当する場合のみ届け出が必要となる。 ・取引規模(面積要件のみ抜粋) 1.市街化区域 2,000m² 以上 2.1を除く都市計画区域 5,000m² 以上 3.都市計画区域以外の区域 10,000m² 以上