登記簿等に記載されている土地の面積。 不動産の売買においては、「公簿売買」と「実測売買」の2種類の方法がある。 実測とは、土地の面積を測量して得た面積。公簿売買は実測面積にかかわらず金額を確定する。実測売買は、契約後、実測の面積によって金額を精算する。