建物の所有を目的として土地を賃借する権利。「地上権」と「賃借権」がある。 借地人が希望する場合、所有者に相当の理由が無い限り、契約が更新される。 初回契約時は30年未満の期間を設定できない。1回目の更新時に20年以上、2回目の更新時に10年以上の期間が、法的に保証されている。 また、当該土地上に建物を建築した場合、契約期間が30年間自動延長される。
【関連情報】 ・所有権 [ しょゆうけん ] ・賃借権 [ ちんしゃくけん ] ・使用権 [ しようけん ] ・定期借地権 [ ていきしゃくちけん ] ・区分所有 [ くぶんしょゆう ]